東京地方裁判所 昭和45年(行ウ)90号 判決 1974年5月15日
東京都江東区北砂町一丁目五二九番地
原告
合資会社下田鉄工所
右代表者代表清算人
山田三郎
東京都江東区亀戸二丁目一七番八号
被告
江東東税務署長
右指定代理人
前蔵正七
同
二木良夫
同
和泉田三喜造
同
山田康王
主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本件訴えは、要するに、被告が昭和三五年六月三〇日付で原告の昭和三四年二月一日から昭和三五年一月三一日までの事業年度の所得に対する法人税についてした更正のうち、所得金額一、〇〇三、九〇〇円をこえる部分は違法であるから、その取消しを求めるというにある。
ところで、昭和三七年法律第六七号による改正前の旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)によれば、法人は、更正について、その通知を受けた日から一か月以内に再調査の請求をすることができ(第三四条第一項)、更に、再調査の決定について、その通知を受けた日から一か月以内に審査の請求をすることができる(第三五条第一項)ものとされ、再調査の請求又は審査の請求の目的となる処分の取消し又は変更を求める訴えは、正当な事由がある場合のほかは、審査の決定を経た後でなければ、これを提起することができない(第三七条第一項)とされていたところ、本件において、原告は、取消しを求める前記更正について所定の期間内に再調査の請求をしなかつたことが明らかであり、また、原告は、再調査の決定又は審査の決定を経ないで右取消しを求めるにつき正当な事由があることを主張立証しないから、本件訴えは、不適法であるというほかはない。
よつて、本件訴えを却下し、訴訟費用は敗訴の原告の負担として、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉山克彦 裁判官 吉川正昭 裁判官青山正明は、転官のため、署名押印することができない。裁判長裁判官 杉山克彦)